ご自身やご家族が、いまどの段階にいるのかを確かめてください。 逮捕されると、起訴・不起訴が決まるまで最大23日、身体の拘束が続きます。 段階ごとに、気をつけることとできることが違います。 そして、次の段階に進んでしまうと、打てる手は減ります。
FLOW
次の3つの場合があります。
逮捕されても、勾留されずに釈放されることもあります。
警察から呼び出しを受けて取調べを受けたりする段階です。 このまま逮捕されずに処分が決まることもあります。
気をつけること
できること
※供述調書とは、警察官や検察官が、取調べで本人から聞いたことをまとめて作成した書面です。 もっとも、警察官や検察官が作成する分、度々ニュアンスの違いが生じます。 このようなニュアンスの違いが後に足枷になることがしばしばあります。
警察は身体を拘束してから48時間以内に検察官へ送り、検察官は24時間以内に 勾留を請求するかどうかを決めます。あわせて逮捕から72時間が上限です (刑事訴訟法203条1項・205条)。ただし実際には、 逮捕の翌日に勾留まで進むことも珍しくありません。
気をつけること
できること
裁判官が本人から直接言い分を聞き(勾留質問)、その場で判断します。 勾留が決まると勾留請求の日から10日間、 やむを得ない事由があればさらに10日を上限に延長されます(同208条)。 逮捕から数えると最大23日間です。
気をつけること
できること
↓ 勾留期間の満了までに、検察官が処分を決めます(逮捕から10〜20日後)
正式な裁判が開かれます
公開の法廷で審理されます。ここから先は「被告人」となり、保釈を請求できるようになります(保釈は起訴後の制度です)。
身体拘束が続いている場合は、保釈でいったん出ることを目指します。
起訴されてから判決までの流れは、刑事手続の流れ(公判段階)をご覧ください。
罰金で終わります
公開の裁判は開かれず、書面審理で罰金が決まります。早く終わる一方で、前科は残ります。
略式手続によることについては、本人の同意が必要です(同461条の2)。内容を理解しないまま同意しないよう、事前にご相談ください。
裁判は開かれません
起訴されずに終わります。身体を拘束されている場合は釈放されます。前科はつきません。
ここを目指して、勾留の段階から被害弁償や環境の調整を進めます。
在宅のまま処分が決まることもあります。 逮捕されなくても、捜査が終われば起訴・略式起訴・不起訴のいずれかになります。
逮捕されても、勾留されずに釈放されることもあります。 検察官が勾留を請求しない場合や、裁判官が請求を却下した場合です。
FAQ
検察官が勾留を請求しない、あるいは裁判官が勾留をしない場合には、逮捕から2、3日で出られます(なお、軽微な事件ですと、警察が検察庁に事件を送致する前に釈放することもあります。)。
勾留された場合には、原則10日、延長でさらに最大10日勾留されます。ただし、準抗告や勾留取消が認められればすぐに釈放されます。
できます。勾留の決定に対しては準抗告を申し立てられます。1人の裁判官がした判断を、3人の裁判官の合議体が見直す手続です。事情が変われば勾留の取消しを請求することもできますし、延長の決定に対しても準抗告ができます。
詳しくは 勾留が決まってしまった後、まだ争えるか ── 準抗告の実際(note)に書いています。
逮捕から勾留が決まるまでの間、ご家族は本人と面会できません。この間に会えるのは弁護人だけで、弁護人は立会人なしで本人と会えます。勾留が決まった後も、接見等禁止が付くと、ご家族は面会も手紙もできなくなります。
勾留が決まった後です。逮捕から勾留までの間(最大72時間)は国選弁護人がつきません。しかもこの時間帯に、最も重要な取調べが行われ、詳しい供述調書が作られていきます。
起訴されて有罪になった場合と、略式起訴で罰金になった場合です。略式起訴は公開の裁判が開かれず書面で終わりますが、前科は残ります。不起訴であれば前科はつきません。
あります。逮捕されていない在宅の段階で作られた供述調書が、後の刑事裁判で不利な証拠になることがあります。このときに適切な対応をすることで、その後の逮捕を回避できることもあります。取調べに応じるか、応じるとして何をどこまで話すかを、事前に決めておくことが大切です。
CONTACT
どの段階でも打てる手はありますが、早いほど選べる手は多くなります。 逮捕直後に接見し、最善を尽くします。
お電話 平日 10:00〜17:00
LINE 24時間受け付けています(お返事は翌営業日になることがあります)
夜間にご家族が逮捕された場合は、その時間のうちにLINEでご連絡ください。 翌朝の早い時間から動くことができます。